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交通事故で使える社会保険

交通事故で使える社会保険に関して、以下項目を解説しています。
・医療保険
・労災保険
・第三者行為による傷病届
・国土交通省のパンフレット「交通事故にあったときには」

医療保険

交通事故の場合でも、その事故にあった人が加入している医療保険が使えます。
また、加入している人の家族も対象です。
具体的には、以下の医療保険があります。
・健康保険:会社員
・船員保険:船員
・共済組合:国家公務員、地方公務員、私学の教職員
・国民健康保険:自営業者や上記以外の者
【注意事項】
「損害賠償額算定基準」(赤い本)には、以下の注意書きが記載されているため、医療保険を使う場合は、事前に病院とご相談下さい。
《(赤い本)の注意書き》
交通事故の場合でも健康保険証を呈示することにより、健康保険制度を利用することができる。
なお、この場合には、自賠責の定型用紙による診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書を書いて貰えないことがあるので、事前に病院と相談されたい。

労災保険

労働者の業務上、又は、通勤中の交通事故の場合は、労災保険の対象となり、医療保険は対象外です。
会社や個人事業主は、原則として、労働者を1人でも雇用する場合は、労災保険の加入が義務付けられています。
ただし、労災保険と自賠責保険は同時に使う事ができないため、どちらを先に使うか検討する必要があります。
詳細については、左記メニュー「交通事故に関係する保険」−「労災保険」を参照下さい。

第三者行為による傷病届

医療保険、又は、労災保険を使う場合は、「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。
交通事故によるケガの治療費は、本来は加害者が負担するのが原則のため、加害者が支払うべき治療費を医療保険、又は、労災保険が立て替えて支払うこととなるためです。
よって、医療保険、又は、労災保険を使った場合は、各保険を取り扱う保険者から加害者に対して、治療費の請求が行われます。
詳細については、左記メニュー「交通事故に関係する保険」−「第三者行為による傷病届」を参照下さい。

国土交通省のパンフレット「交通事故にあったときには」

国土交通省のパンフレット「交通事故にあったときには」において、交通事故にあった場合の対応全般が記載されています。
当HPでは紹介していない社会保障制度の解説もあるため、以下リンク先のパンフレットを参照下さい。
[サイト名]国土交通省
[タイトル]自賠責保険ポータルサイト
[項目名]パンフレット
[リンク先]
(リンク先を左クリックにて、別画面で表示します。)

 
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