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交通事故で警察がやること

交通事故で警察がやることに関して、以下項目を解説しています。
・事件記録の作成
・人身事故の場合
・物損事故の場合

事件記録の作成

110番にて警察官を呼び実況見分が行われると、その結果に基づき、警察官は以下の事件記録を作成します。
@人身事故の場合:実況見分調書、供述調書等
A物損事故の場合:物件事故報告書

人身事故の場合

事件記録は、警察署から検察庁に送検され、起訴された場合は裁判所に証拠として提出され、不起訴となった場合は検察庁に保管されます。
また、少年事件の場合は、家庭裁判所が処理します。
よって、警察では、どのような事故であるかという記録を作成しますが、警察が過失割合を判断するわけではありません。
警察には”民事不介入”の原則があるため、損害賠償に関わる部分については介入しません。
損害賠償請求において民事訴訟となった場合は、過失割合は裁判官が認定します。

物損事故の場合

物損事故のみの場合は、原則として刑事事件の対象外のため、警察では事件記録を作成するだけです。
ただし、無免許運転や飲酒運転などの道路交通法違反がある場合は、刑事責任が問われます。
よって、上記項目「人身事故の場合」と同様に、警察が過失割合を判断するわけではありません。
損害賠償請求において民事訴訟となった場合は、過失割合は裁判官が認定します。

 
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