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交通事故の示談書

交通事故の示談書に関して、以下項目を解説しています。
・交通事故の示談書が必要な場合
・交通事故の示談書の法的効力
・交通事故の示談書の記載事項
・交通事故の免責証書(損害賠償に関する承諾書)
・交通事故の示談書の作成準備

【左記メニューの解説】
左記メニューでは、示談交渉を含めた交通事故のトラブル解決の流れを解説しています。
示談成立時にすべき事や、示談不成立後の手続きを事前に知っておく事で、示談で合意するか否かの判断を的確に行えると思います。

交通事故の示談書が必要な場合

交通事故の示談書は、任意保険に加入していない場合や、加入していても保険を使わない場合は、ご自身で準備する必要があります。
任意保険に加入している場合で保険を使うときは、通常、保険会社から送付されてくるため、ご自身で用意する必要はありません。
よって、この場合は、加入している保険会社にお問合せ下さい。

交通事故の示談書の法的効力

原則

交通事故の示談書に限った話ではありませんが、示談書は、示談交渉において合意した結果を記載し、各自が署名・押印する事によって、示談が成立した証拠となります。
また、いったん示談が成立すると、示談書の記載事項が違法であったり、公序良俗に反するものでない限り、無効、又は、取り消すことができません。
よって、示談成立後に、賠償額が少なすぎたからといって、後から加害者に請求することはできないため、記載内容を十分に確認する必要があります。

例外

最高裁判例(昭和43年3月15日)では、その当時予想できなかった不測の再手術や後遺症がその後発生した場合は、示談の効力は及ばず、その分を追加請求できるとしています。
ただし、『その当時予想できなかった不測の再手術や後遺症』である事が必要なため、医師の証明と示談成立時には症状がなかった事を証明する必要があります。
よって、示談書の作成時には、症状固定を相互に確認し、その旨を示談書に記載します。

強制力

示談書は、示談が成立した証拠となるものですが、示談書自体には強制力がありません。
よって、示談が成立して示談書が作成されても、相手方が賠償金を支払わない場合は、裁判にて勝訴し確定判決を得てからでないと、強制執行することができません。

公正証書

公正証書とは、公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
示談書を公正証書とした場合は、裁判所の判決を得ないで、強制執行が可能となります。
ただし、公正証書に”強制執行認諾文言”の規定が必要です。

交通事故の示談書の記載事項

示談書には、法律によって決められた形式はないため、示談交渉において合意した結果を記載すれば良いものですが、示談交渉が成立した証拠として、概ね以下の事項を記載する必要があります。
@事故を特定する事項(日時、場所、当事者等)
A被害の概要(傷病名、入通院期間、後遺症状、物損等)
B損害賠償額(治療費、休業損害、慰謝料、物損等)
C損益相殺の対象となる利益(健康保険、自賠責保険等)
D損益相殺及び過失相殺後の損害賠償額
E支払方法(一括払い・分割払い、支払先)
F延滞損害金その他特約
G示談書の作成年月日
H当事者の署名押印
(当事者が未成年者の場合は、保護者の署名・押印が必要)
補足事項)
当事務所では、傷害事故及び物損事故に対して明記すべき事項を記載した雛形を準備しておりますので、事故を特定する事項、被害の概要、損害賠償額等の、事故固有の内容を記載するのみです。

交通事故の免責証書(損害賠償に関する承諾書)

免責証書も示談書の一種ですが、示談書と異なり、被害者の署名押印のみで加害者の署名押印は不要です。
一般的には、加害者が任意保険に加入している場合に、被害者の過失割合が0%の場合や、人身事故の場合に利用されます。

交通事故の示談書の作成準備

示談書の作成には、過失割合の算定と、損害賠償額の算定を事前にする必要があります。
これらの算定については、上記メニュー「過失割合の算定」及び「損害賠償額の算定」を参照下さい。

 
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