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交通事故の過失割合の算定

交通事故の過失割合の算定に関して、以下項目を解説しています。
・交通事故の過失割合とは?
・交通事故の過失相殺
・交通事故の過失割合はだれが決めるのか?
・交通事故の過失割合の算定方法
・交通事故の過失割合の算定手順
・過失割合の算定の成果物(サンプル)

【左記メニューの解説】
左記メニューでは、”過失相殺率の認定基準”を解説しています。
交通事故の過失割合は、この基準に基づき算定されます。

交通事故の過失割合とは?

交通事故は、故意や車の不具合に起因するような特段の事情がある場合を除き、当事者の過失によって発生します。
道路交通法では、道路における危険の防止と、道路交通の安全確保を目的として、道路の利用者にさまざまな義務を科していますが、事故の原因となった過失は、その義務に違反している結果ととらえる事ができます。
そして、その義務違反が、事故発生の原因として、どの程度影響したかを考慮して、裁判官が過失割合を認定しますが、その裁判官の認定結果が蓄積されたものが”過失相殺率の認定基準”となっています。

交通事故の過失相殺

過失割合が決まれば、その過失割合に基づき、過失相殺が行われます。
過失相殺とは、被害者の損害賠償額全額に対して、被害者の過失割合に対する額を差し引く事です。
そして、その差し引いた額が、加害者に対して損害賠償請求できる額となります。
【過失相殺の具体例】
具体例として、損害賠償額全額と過失割合が以下の場合の事例を記載します。
・被害者の損害賠償額全額:100万円
・被害者の過失割合:10%、加害者の過失割合:90%
・加害者に対して損害賠償請求できる額:90万円
【注意事項】
自賠責保険の対象となる人身事故については、被害者救済のため、被害者の過失割合が7割未満の場合は減額されません。
詳細については、上記メニュー「自賠責保険請求」を参照下さい。

交通事故の過失割合はだれが決めるのか?

民事交通事故訴訟においては、当事者の主張・立証に基づき、最終的には裁判官が決定します。
また、訴訟によらない場合は、加害者、又は、加害者側の保険会社との示談交渉で決めます。
備考)
事故発生時に警察を呼ぶと実況見分(現場検証)が行われますが、警察は民事不介入のため過失割合を決定する権限はありません。
よって、過失割合は、裁判官、又は、当事者間で決定することとなります。

交通事故の過失割合の算定方法

交通事故の過失割合の算定は、”過失相殺率の認定基準”に基づき算定します。
”過失相殺率の認定基準”では、事故態様ごとの図表に”基本過失割合”が記載されており、さらに、その図表ごとに、減算、又は、加算される”修正要素”が記載されています。
よって、実際の事故と類似する図表を探し、その図表の”修正要素”に該当する事項があれば、”基本過失割合”を加算、又は、減算することとなります。
”過失相殺率の認定基準”については、左記メニュー「過失相殺率の認定基準」を参照下さい。

交通事故の過失割合の算定手順

交通事故の過失割合の算定は、以下の手順で行います。

事故発生状況報告書の作成

ご依頼者から、事故現場の場所と事故態様をお伺いし、「事故発生状況報告書」を作成します。ご依頼者にて、すでに作成されている場合は、当事務所に来られる時にご持参下さい。
備考)
「事故発生状況報告書」は、自賠責保険の請求や、医療保険の”第三者行為による傷病届”に必要な書類です。
自賠責保険については、上記メニュー「自賠責保険請求」を参照下さい。
”第三者行為による傷病届”については、上記メニュー「Home」にある左記メニュー「交通事故に関係する保険」を参照下さい。

事故態様の図表の決定

「事故発生状況報告書」の事故態様と類似する図表を”過失相殺率の認定基準”から探します。
そして、その図表にて、事故現場の調査が必要な項目を決定します。

事故現場の調査

事故現場の道路の地形は、Yahoo!地図やGoogle Mapによりある程度はわかりますが、歩道・路側帯の有無や、交通標識・交通表示等については、事故現場の調査が必要です。
【当事務所による調査】
当事務所による調査は、以下の地域を対象としていますので、それ以外の場所については、ご依頼者にて調査をお願いします。
・静岡県内の函南町、伊豆の国市、三島市
【ご依頼者にて調査する場合】
事故態様をお伺いして、調べて頂きたい事項を連絡します。
また、当事務所の調査地域内でも、ご依頼者にて調べて頂く場合は、事故現場の調査費用が不要です。

過失割合所見書の作成

当事務所にて、”過失相殺率の認定基準”の図表及び上記調査結果から「過失割合所見書」を作成し、相手方の同意を得るための「過失割合同意書」及び「送り状」を作成します。
これらの書類を相手方に送付し、相手方の同意を得ることとなります。
また、相手方の同意が得られない場合は、これを何回か繰り返し、それでも合意に至らない場合は、裁判外紛争解決手続、又は、裁判手続をとる必要があります。

過失割合の算定の成果物(サンプル)

成果物のサンプルを作成しましたので、以下参照下さい。
「事故発生状況報告書」(サンプル)へのリンク先(PDFファイル)
「事故現場調査報告書」(サンプル)へのリンク先(PDFファイル)
「過失割合所見書」(サンプル)へのリンク先(PDFファイル)
(左クリックにて、別画面で表示します。)

 
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