HOME >> 交通事故にあったときには >> 自賠責保険と任意保険の使用

自賠責保険と任意保険の使用

自賠責保険と任意保険の使用に関して、以下項目を解説しています。
・軽微な事故の場合
・加害者が任意保険に入っている場合
・被害者が任意保険に入っている場合
・加害者が任意保険に入っていない場合

軽微な事故の場合

特に、車両事故の場合で、修理代が少額な場合は、任意保険を使わない方が良いです。任意保険には”等級”があり、保険を使うと翌年からの月々の保険料が上がるためです。
ただし、人身事故の場合は、事故発生時は軽微だったとしても、後々後遺障害が発生したときは損害賠償額が少額ではすまなくなる恐れがあります。
よって、いずれの場合も、事故発生時には保険会社に連絡して、保険会社にご相談下さい。
備考)
任意保険については、上記メニュー「Home」にある左記メニュー「任意保険の基礎知識」を参照下さい。

加害者が任意保険に入っている場合

この場合、被害者は、加害者側保険会社と示談交渉するのが一般的です。
また、被害者も任意保険に加入している場合で示談代行を使う場合は、保険会社同士で示談交渉が行われます。
ただし、被害者の過失割合が0%の場合など、被害者側の保険会社が示談代行できない場合があります。
示談代行については、上記メニュー「Home」にある左記メニュー「任意保険の基礎知識」を参照下さい。

加害者側任意保険からの損害賠償金の支払い

人身事故の場合は、加害者側保険会社が被害者に損害賠償金を支払うときは、加害者側保険会社が自賠責保険の保険金を含めて、一括して被害者に支払うのが一般的です。
【注意事項】
任意保険では、過失相殺として、被害者の過失割合に対する損害額の支払いはされませんが、 自賠責保険の対人賠償に関しては、被害者保護の観点により、被害者の過失割合が7割未満の場合は減額されません。
よって、相手方保険会社との示談交渉においては、その点に注意して行う必要があります。
自賠責保険については、上記メニュー「自賠責保険請求」を参照下さい。

被害者が任意保険に入っている場合

加入している保険に”人身傷害保険”が付いている場合は、極めて重大な過失がある場合等を除き、保険金が支払われます。
ただし、その保険会社の約款に記載されている支払い基準によるため、”裁判基準”での支払いを受けることはできません。
よって、”裁判基準”による支払いを受けるには、ご自身が加入している任意保険から支払いを受けた後、さらに、加害者、又は、加害者側保険会社に請求する必要があります。
”人身傷害保険”については、左記メニュー「人身傷害保険の請求上の注意」を参照下さい。
また、”裁判基準”については、上記メニュー「Home」にある左記メニュー「損害賠償の基礎知識」を参照下さい。

加害者が任意保険に入っていない場合

この場合は、被害者は、直接加害者と示談交渉を行うか、又は、被害者が任意保険に加入している場合で示談代行を使うときは、被害者側保険会社が示談交渉を行います。
ただし、被害者の過失割合が0%の場合など、被害者側の保険会社は示談代行ができない場合があります。
示談代行については、上記メニュー「Home」にある左記メニュー「任意保険の基礎知識」を参照下さい。

利用可能な保険

加害者が任意保険に入っていない場合に使える保険には、以下のものがあります。
・医療保険、又は、労災保険
・被害者の加入する任意保険
・自賠責保険、又は、政府保障事業(ひき逃げ・無保険車事故の救済)
上記保険によって受けた損害の填補が”裁判基準”に満たない場合は、さらに加害者に請求することができます。
”裁判基準”については、上記メニュー「Home」にある左記メニュー「損害賠償の基礎知識」を参照下さい。

 
inserted by FC2 system