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ひき逃げ・無保険車事故の救済

ひき逃げ・無保険車事故の救済に関して、以下項目を解説しています。
・政府保障事業による被害者救済
・政府保障事業の注意事項
・自賠責保険との相違点

政府保障事業による被害者救済

以下のケースにおける人身事故の被害者は、自賠責保険から損害の填補を受ける事ができません。
・ひき逃げ
・加害車の自賠責保険切れ
・加害車の自賠責保険未加入
この場合の被害者救済措置として、自動車損害賠償保障法の”政府保障事業”の規定によって、被害者は自賠責保険と同様の補償が受けられます。

政府保障事業の注意事項

”政府保障事業”は、被害者救済の最終的な措置のため、社会保険給付や本来の損害賠償責任者の支払によっても、なお被害者に損害が残る場合のみ、損害の填補を受ける事ができます。
社会保険給付は、自動車損害賠償保障法及び政令で定めるものが対象となりますが、主なものを以下記載します。
・労災保険(労働者の業務上、又は、通勤中の場合)
・健康保険・国民健康保険
・船員保険
・共済組合(国家公務員、地方公務員)

自賠責保険との相違点

”政府保障事業”による損害の填補は、自賠責保険の支払基準と同じですが、以下項目が自賠責保険と異なります。
【自賠責保険との相違点】
・被害者請求のみ行えます。(加害者請求は出来ません。)
・健康保険や労災保険など、他の社会保険給付を受けるべき場合は、その金額は差し引いて填補されます。
・政府(国土交通省)は、その填補した額を限度として、加害者に求償します。
備考)
政府保障事業への請求は、損害保険会社で受け付けています。
上記の相違点以外については、上記メニュー「自賠責保険請求」を参照下さい。

 
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