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事故発生時の注意事項

事故発生時の注意事項に関して、以下項目を解説しています。
・110番にて警察へ連絡
・実況見分(現場検証)の立合い
・任意保険会社への連絡
・その場で示談しない

110番にて警察へ連絡

自賠責保険及び任意保険の請求には、原則として「交通事故証明書」が必要ですが、警察へ届出をしないと記録がされないため、この証明書の発行ができません。
よって、事故発生時には、必ず届出をして下さい。
「交通事故証明書」の発行手続きについては、左記メニュー「交通事故証明書の申請方法」を参照下さい。

例外として、事故発生時は物損として警察に届出たが、その後、体の変調に気づき、病院で治療した場合など、やむをえない事情がある場合は、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する事で、保険金の請求が認められる場合もあります。
ただし、保険会社によって取扱いが異なるようなので、この場合は加害者側の保険会社に確認して下さい。

実況見分(現場検証)の立合い

110番にて警察官を呼ぶと、事故の当事者・場合によっては目撃者から話を聞きながら、実況見分(現場検証)を行い、その結果に基づき警察官は実況見分調書等を作成します。
人身事故に対する刑事裁判において、実況見分調書等は重要な証拠となりますが、民事裁判になった場合も過失割合を決める時の重要な証拠となります。
また、物損事故に対する民事裁判についても同様です。
よって、実況見分調書等は、過失割合を決める重要な記録となるため、自分の主張を警察官に十分に伝えて下さい。
【目撃者がいる場合】
この場合は、実況見分に立ち合ってもらい、警察官が来るまで待っていられないと言われた場合には、その人の目撃証言をメモし署名を頂いて下さい。また、相手方の協力が得られる場合は、連絡先も聞いておいて下さい。

任意保険会社への連絡

一般的に任意保険では、事故発生時の契約者の通知義務として、以下の期限の定めがあります。
・事故発生日の翌日から60日以内に事故の通知
人身事故で本人が連絡できない場合は、後日本人から電話するか、又は、ご家族が連絡して下さい。
【注意事項】
ご自身が契約している任意保険については、その保険会社の約款(ご契約のしおり等)をご確認下さい。

その場で示談しない

任意保険に加入している場合は、対人・対物の損害賠償金を支払うのは、その加入している保険会社のため、損害賠償額及び過失割合が妥当でない場合は、その支払いの一部、又は、全部の支払いを拒否される場合があります。
また、任意保険に加入していない場合でも、事故発生直後に冷静な判断をする事は困難なため、その場での示談交渉は控えた方が賢明です。

 
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