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刑事記録等の取り寄せ方法

刑事記録等の取り寄せ方法に関して、以下項目を解説しています。
・刑事記録等とは?
・刑事記録等の所有者
・取り寄せ方法

刑事記録等とは?

事故発生時に、110番にて警察官を呼び実況見分が行われると、その結果に基づき、警察官は以下の事件記録を作成します。
・人身事故の場合:実況見分調書、供述調書等
・物損事故の場合:物件事故報告書
そして、これらの書類を総括して「刑事記録等」と呼ばれています。
事故発生の刑事記録として作成されるもので、過失割合が何%であるかという記載はありません。
過失割合は、示談交渉、又は、裁判手続きで決まります。

刑事記録等の必要性

「刑事記録等」の必要性については、概ね以下の通りです。
【刑事裁判】
刑事事件の記録として作成されるため、刑事裁判において当然必要な書類です。
【民事裁判】
過失割合が争点となっている場合や、加害者の故意・重過失による慰謝料の増額を請求する場合などに、その証拠資料として必要です。
【当事者間の示談交渉】
当事者間の示談交渉がスムーズに行われる場合は、特に必要ありませんが、過失割合で揉めている場合は、刑事記録等を取寄せる必要があります。
また、任意保険に加入している場合は、保険会社は必要により”損害保険リサーチ”会社に依頼して、事故の調査を行う場合があります。

刑事記録等の所有者

「損害賠償額算定基準」(赤い本)によると、東京地裁、東京家裁、東京地検、警視庁からの聞き取り調査により、概ね以下のようになります。
ただし、この4庁以外の庁における取り扱いが、これと同様とは限らないようです。
【人身事故の場合】
警察署から検察庁に送検され、起訴された場合は裁判所に証拠として提出され、不起訴となった場合は検察庁に保管されます。
また、少年事件の場合は、家庭裁判所が保管します。
【物損事故の場合】
警察署に保管されます。

取り寄せ方法

【手順@】
あらかじめ「交通事故証明書」を取寄せておきます。
当証明書の「事故照合番号」欄に記載されている警察署名と、事故照合番号が必要となるためです。
【手順A】
「交通事故証明書」に記載されている警察署に問合せをします。
物損事故であれば、その事故を処理した警察署に保管されていると思いますが、人身事故の場合は、今どこにあるか警察から順番に問合せしていく必要があります。
【注意事項】
起訴され刑事事件として係属中の場合など、開示されない場合があります。
よって、問合せ時には、閲覧及び謄写(コピー)が可能かも確認する必要があります。また、警察署や検察庁の取扱いによっては、閲覧は認めるが謄写は不可という場合があるようです。
この場合は、”弁護士会照会”をすることで、謄写ができる場合もあるようですので、弁護士にご相談下さい。

 
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