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人対自転車、自転車同士の事故

人対自転車、自転車同士の事故に関して、以下項目を解説しています。
・警察への届出
・自転車事故で使える保険
・自動車事故との相違

警察への届出

人対自転車、又は、自転車同士の事故においても、以下のような人身事故の場合は、自動車事故と同様に警察に届出した方が良いです。
・ケガをして病院に行く場合
・転倒して頭を打ち後遺症の心配がある場合
自転車事故にも使える保険に加入している場合は、「交通事故証明書」が必要です。 また、事故の発生を公に証明する資料としても重要です。

自転車事故で使える保険

自転車事故の対人・対物賠償、又は、ご自身の補償に使える保険として、概ね以下の保険があります。
任意保険については、上記メニュー「Home」にある左記メニュー「任意保険の基礎知識」を参照下さい。
【対人・対物賠償に使える保険】
・自転車保険
・個人賠償責任保険
・任意保険の個人賠償責任補償特約
・クレジットカードに個人賠償責任保険が付帯、又は、加入している場合
【ご自身の補償に使える保険】
・任意保険の交通事故危険補償特約
備考)
詳細については、ご自身が契約している保険等の約款(ご契約のしおり等)を参照下さい。

自動車事故との相違

自動車事故自転車事故の場合は、自賠法の適用の有無によって、以下のように異なります。
【自動車事故の場合】
人身事故の場合は、自賠法の対象となるため、以下事項に関する規定が適用されます。
・自賠責保険の支払対象となる
・過失の有無の立証責任が加害者にある
物損事故の場合は、以下【自転車事故の場合】と同じ。
【自転車事故の場合】
自賠法の対象外のため、民法の一般不法行為の規定が適用されるため、以下のようになります。
・自賠責保険の支払対象とならない
・過失の有無の立証責任が被害者にある
備考)
自転車事故においては、民法の一般不法行為の規定が適用されるため、被害を受けたという事実を公に証明するため、警察への届出が重要です。

 
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