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無保険車傷害保険

無保険車傷害保険に関して、以下項目を解説しています。
・無保険車傷害保険とは?
・無保険車傷害保険で支払われる額
・無保険車傷害保険が支払われない場合
・無保険車傷害保険の対象となる者
【注意事項】
任意保険の保険内容として、一般的な内容を記載しておりますが、ご自身が加入する任意保険については、その保険会社の約款(ご契約のしおり等)を参照下さい。

無保険車傷害保険とは?

加害者が、任意保険に入っていない場合、又は、任意保険に入っていても補償が不十分な場合の補償です。
被保険者が死亡した場合、又は、後遺障害を負った場合のみ支払われます。

無保険車傷害保険で支払われる額

以下の式で算出した額を、保険金額を限度として支払われます。
支払われる額
=損害賠償責任の額+各種費用−自賠責保険等の額−対人賠償等の額

備考)
”各種費用”とは、損害の発生・拡大防止や緊急措置等に要した費用です。
”自賠責保険等”とは、自賠責保険以外にも被害者が事故に起因して利益を受けている場合は、その額が差し引かれます。
医療保険や労災保険を使った場合などがこれに相当します。
”対人賠償等”とは、相手方から対人賠償保険の支払いが受けられる場合や、他の無保険車傷害保険の適用がある場合です。
【保険金額の設定】
保険金額は、”2億円”が一般的なようです。
ただし、保険金額は、一般的な任意保険では、各個人と保険会社との契約によって定めるため、ご自身が加入している保険については、その契約内容をご確認下さい。

無保険車傷害保険の対象となる者

・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者、又は、その配偶者の同居の親族
・記名被保険者、又は、その配偶者の別居の未婚の子
・上記以外の者で、契約車に搭乗中の者

無保険車傷害保険が支払われない場合

・被保険者の故意、又は、重大な過失によって、本人に生じた傷害
・被保険者の酒気帯び、無免許、麻薬吸引等の状態で運転中に、本人に生じた傷害
・被保険者が契約車の使用につき、正当な権利を有する者の承諾なしに搭乗中に生じた損害
・被保険者の闘争行為、犯罪行為等によって、本人に生じた傷害
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱その他類似の事変
・核燃料物質、放射能等によって生じた損害
・自然災害によって生じた損害
・その他特別の使用方法によって生じた損害
備考)
上記事由に該当しない場合は、過失割合が100%や単独事故でも補償されます。

 
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