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任意保険の示談代行サービス

任意保険の示談代行サービスに関して、以下項目を解説しています。
・任意保険の示談代行サービスとは?
・示談代行サービスが使えない場合
・示談代行サービスが使えない事故
【注意事項】
任意保険の保険内容として、一般的な内容を記載しておりますが、ご自身が加入する任意保険については、その保険会社の約款(ご契約のしおり等)を参照下さい。

任意保険の示談代行サービスとは?

自家用自動車保険が発売されてから、損害賠償に関する示談交渉は、保険会社が行うことが一般的となりました。
示談交渉において、特に争点となるのは、過失割合損害賠償額です。
過失割合については、”過失相殺率の認定基準”があり、損害賠償額については”損害賠償額算定基準”がありますが、その基準が記載されている書籍を購入し、自分で算定するのは、かなりの労力を必要とします。
よって、任意保険に加入している場合は、示談代行サービスを使った方がメリットが高いですが、デメリットもあるため、その要点を以下に記載します。
【示談代行サービスのメリット】
・交渉のプロが代行するため、専門知識が不要
・当事者同士の直接交渉に比べ、紛争解決を冷静に行える
・示談交渉で解決すれば、損害賠償金の支払いがスムーズ
・加害者は、損害賠償金の金額及びその支払いを保険会社に一任できる
・示談代行サービスのみを使った場合は”ノーカウント事故”のため等級がダウンしない
【示談代行サービスのデメリット】
・一般的に保険会社が提示する損害賠償額は”裁判基準”より低くなる”任意保険基準”で算定する
・加害者が顔を出さないため、道義的な問題もあるといわれている
【結論】
示談代行サービスが使える場合は使った方が良いですが、過失割合及び損害賠償額の金額に納得いかない場合は、専門家に相談した方が良いです。

示談代行サービスが使えない場合

示談代行サービスが使えない場合として、概ね以下の場合があります。
・相手方が、保険会社との交渉に同意しない場合
・対人事故において、契約車の自賠責保険が未加入、又は、期限切れの場合
・被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険金額を明らかに超える場合
・被保険者に損害賠償責任がない場合(被害者の過失割合が0%の事故)

示談代行サービスが使えない事故

被害者の過失割合が0%の事故では、示談代行サービスが使えません。
これは、被害者に損害賠償責任がなく、被害者の保険会社も損害を填補する義務が生じないため、保険会社は当事者とは無関係の立場となり、保険会社の示談代行は”非弁行為”として弁護士法によって禁止されている行為となるためです。
この事故は”無責事故”とも呼ばれ、その三大要因として、以下のものがあります。
【無責事故の三大要因】
・停車しているときに追突された場合
・加害者の信号無視による場合
・加害者のセンターライン・オーバーによる場合
備考)
信号待ちの停車中では、被害者の過失割合は0%ですが、急停車したなどの事情がある場合は、被害者の過失割合は0%とはならない場合もあります。

 
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