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弁護士費用特約

弁護士費用特約に関して、以下項目を解説しています。
・弁護士費用特約とは?
・弁護士費用特約で支払われる額
・弁護士費用特約の対象となる者
・保険金が支払われない場合
・保険金の請求方法
【注意事項】
任意保険の保険内容として、一般的な内容を記載しておりますが、ご自身が加入する任意保険については、その保険会社の約款(ご契約のしおり等)を参照下さい。

弁護士費用特約とは?

自動車事故において、相手方に対し、法律上の損害賠償請求をするために、弁護士費用等がかかったときに保険金が支払われます。
示談代行サービスが使えない場合裁判手続を利用する場合、又は、弁護士等に法律相談する場合の費用が補償されます。
【弁護士費用等とは?】
弁護士報酬、訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用のことです。
保険会社によっては、司法書士及び行政書士の手数料を含めている場合と、そうでない場合があります。
【弁護士費用特約を使うメリット】
交通事故で保険を使うと、等級が3等級、又は、1等級ダウンし、翌年からの保険料が高くなりますが、弁護士費用特約を使っても、等級がダウンしません。
よって、損害賠償額が低額な車両事故などの場合に、対物賠償保険及び車両保険を使わずに、示談交渉で解決するときに特にメリットがあります。
【法律相談費用について】
法律相談費用に対しては、各保険会社により、法律相談費用特約と分けている場合と、弁護士費用特約に含めている場合がありますが、補償内容は概ね同じです。
法律相談費用特約については、左記メニュー「法律相談費用特約」を参照下さい。
【利用上の注意事項】
この特約を使う場合は、あらかじめ保険会社の同意を得る必要があります。
よって、弁護士等に相談する前に、保険会社に連絡して下さい。
また、保険金の請求に、各保険会社所定の用紙が必要となるため、その送付依頼を同時にする事をお勧めします。

弁護士費用特約で支払われる額

限度額:300万円
1回の事故につき、補償を受ける方1名あたりの金額です。

弁護士費用特約の対象となる者

以下の者が、契約車に搭乗中の場合、他の車に搭乗中の場合、又は、歩行中に自動車事故にあった場合が対象となります。
・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者、又は、その配偶者の同居の親族
・記名被保険者、又は、その配偶者の別居の未婚の子
・上記以外の者で、契約車に搭乗中の者

保険金が支払われない場合

【以下の事由によって生じた損害の場合】
・被保険者の故意、又は、重大な過失
・被保険者の酒気帯び、無免許、麻薬吸引等の状態で運転中
・被保険者が契約車の使用につき、正当な権利を有する者の承諾なしに搭乗中
・被保険者の闘争行為、犯罪行為等
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱その他類似の事変
・核燃料物質、放射能等
・自然災害
【以下の者が賠償義務者である場合】
・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者、又は、その配偶者の同居の親族
・記名被保険者、又は、その配偶者の別居の未婚の子
・被保険者の父母、配偶者、又は、子

保険金の請求方法

保険金の請求には、保険会社の事前の同意と、保険会社所定の書類が必要なため、弁護士等に相談する前に、事前に保険会社にご連絡下さい。
【保険会社の事前の同意】
弁護士費用の支出前に、保険会社の同意が必要です。
また、事故発生時の義務として、事故発生日の翌日から起算して180日以内に、事故の状況等の通知義務を定めている保険会社もあります。
【請求に必要な書類】
・保険会社所定の書類
・弁護士費用の内容を証明する書類
・弁護士等による弁護士費用の内容についての書類

 
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