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交通事故で適用される法律

交通事故で適用される法律に関して、以下項目を解説しています。
・交通事故を起こした時の3つの責任
・交通事故で適用される法律

交通事故を起こした時の3つの責任

交通事故を起こした加害者に対しては、以下の3つの責任が問われます。
・刑事責任
・行政責任
・民事責任
【刑事責任】
人身事故では、その責任の度合いにより、懲役・禁錮・罰金という刑罰の対象となります。刑罰については、自動車運転死傷行為処罰法及び道路交通法にその定めがあります。
【行政責任】
違反点数が科され一定の点数に達すると、免停や免許取消しとなります。
違反点数については、道路交通法にその定めがあります。
【民事責任】
加害者は、被害者に対して、損害賠償責任を負います。
人身事故の場合は、自賠法及び民法が適用され、物損事故では民法のみの適用となります。

交通事故で適用される法律

上記3つの責任は、以下法律の規定によって、具体化されています。
・自動車運転死傷行為処罰法(略称)
・道路交通法
・自賠法(略称)
・民法

自動車運転死傷行為処罰法(略称)

【正式名称】
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
【公布日・施行日】
平成25年11月27日公布・平成26年5月20日施行
【概要】
当法律により、従来は刑法に規定されていた人身事故に対する刑罰の規定が独立しました。
【主な罪とその概要】
・危険運転致死傷罪:負傷は15年以下の懲役、死亡は1年以上の有期懲役
・過失運転致死傷罪:7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金

道路交通法

【概要】
道路の危険防止や交通の円滑化の為の法律
【主な規定】
・車両及び歩行者の通行方法に関する義務
・交通反則通告制度(軽微な違反は反則金を納付で処理する制度)
・自動車運転死傷行為処罰法に規定されている刑罰以外の刑罰
・点数制度(具体的な内容は、道路交通法施行令にて規定)

自賠法(略称)

【正式名称】
自動車損害賠償保障法
【概要】
自動車の運行によって生じた人身事故に対する損害賠償を保障する制度に関する法律です。
【主な規定】
・自動車損害賠償責任
・自動車損害賠償責任保険契約の締結強制
・政府保障事業(ひき逃げ・無保険車事故の救済)

民法

【概要】
私人間の権利・義務に関する”一般法”で、民事事件に関する法律です。
私人間において争いがある場合に、その行為に対する”特別法”がある場合はその法律が適用され、ない場合は”一般法”である民法を適用して解決することとなります。特定の目的のために制定された法律の分類を”特別法”と呼び、上記の自賠法や道路交通法などがその分類です。
【交通事故で適用される規定】
・損害賠償責任は”不法行為”
・示談書の効力については”債権”
・死亡事故の場合は”相続”
・当事者が未成年者の場合は”行為能力”など

 
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