HOME >> 交通事故に関係する法律 >> 自賠法

自賠法

自賠法に関して、以下項目を解説しています。
・自動車損害賠償責任
・運行供用者とは?
・運行とは?
・他人とは?(自賠法による保護の対象となる者)
・運転補助者とは?

自動車損害賠償責任

《自賠法の条文》
第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。
ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
【加害者の免責の要件】
加害者が、上記条文の”ただし書き”の要件を全て証明した場合は、損害賠償責任を免れます。
よって、その反対解釈として、全ての要件を証明できない場合は、損害賠償責任を免れる事ができません。

運行供用者とは?

上記条文の『自己のために自動車を運行の用に供する者』を、通称”運行供用者”と呼び、その者に対して対人賠償責任を定めています。
【運行供用者に該当する者】
・車の所有者
・車の運転者
(ただし、雇われている場合は該当せず、雇っている会社等が運転供用者となり、運転者は民法の不法行為責任を負います。)
・自分の車を貸した場合の貸主
・レンタカーの貸主
・無断運転された車の所有者(所有者に過失があると判断された場合)
・代車提供者
・代行運転の依頼者
・未成年者の親(一定の要件を満たす場合は、運行供用者になる場合があります)
【運行供用者に該当しない者】
・リース会社(所有権留保付売買の売主)
・盗まれた車の所有者
(ただし、所有者に過失がある場合は、責任を負う場合があります。)

運行とは?

自賠法 第2条第2項にて、以下の通り定義されています。
『この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。』
具体的には、以下の例が”運行”に相当し、自賠法の対象となります。
【運行の具体例】
・車の走行
・ドアの開閉
・ダンプカーの荷台の上げ下げ
・クレーン車のクレーン作業

他人とは?(自賠法による保護の対象となる者)

最高裁判例(昭和47年5月30日)の判決理由において、『自賠法に基づく運行供用者・運転者もしくは運転補助者以外の者』を他人と定義しています。
よって、上記に該当しない者は、運行供用者の家族や親族であっても、自賠法では他人として扱われるため、自賠責保険を請求できます。

運転補助者とは?

自賠法 第2条第4項にて、以下の通り定義されています。
『この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。』
【運転補助者の具体例】
車掌、助手など業務として運転者の運転行為を補助している者が”運転補助者”に該当します。

 
inserted by FC2 system