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労災保険

労災保険に関して、以下項目を解説しています。
・労災保険による給付
・厚生労働省・労災保険給付の概要

労災保険による給付

労働者の業務上、又は、通勤中の交通事故の場合は、労災保険の対象となり、医療保険は対象外です。
会社や個人事業主は、原則として、労働者を1人でも雇用する場合は、労災保険の加入が義務付けられています。
ただし、労災保険と自賠責保険は同時に使う事ができないため、どちらを先に使うか検討する必要があります。
一般的には、自賠責保険を先に使った方がメリットが高いですが、被害者の事情によっては労災保険を使った方が良い場合もあります。
以下項目「自賠責保険を先に使うメリット」及び「労災保険を先に使った方が良いと思われるケース」を参考として、被害者の事情と照らし合わせてご検討下さい。

自賠責保険を先に使うメリット

自賠責保険を先に使うメリットとして、以下の事項があります。
・さしあたりの費用として仮渡金の制度がある
・労災保険では給付のない慰謝料の支払いがある
・労災保険より療養費の対象が幅広い
・労災保険の休業補償は全額支給されないが、自賠責は全額
(ただし、自賠責保険には支払限度額があり、また、被害者に7割以上の過失がある場合は、減額、又は、支払われない場合があります。)

労災保険を先に使った方が良いと思われるケース

労災保険では、被害者・加害者・過失割合という要因によって支給額が変わらないため、以下のようなケースにおいては、労災保険の使用をご検討下さい。
・死傷した者が加害者である場合
・過失割合に争いがあり、自賠責保険の支払いが遅れる場合
・被害者の過失割合が10割で、自賠責保険が支払われない場合
・被害者の過失割合が7割以上で、自賠責保険が減額される場合
(この場合は、減額割合に応じて、検討が必要です。)

厚生労働省・労災保険給付の概要

厚生労働省のサイトに、PDFファイルにて、「労災保険給付の概要」(パンフレット)が公開されています。
以下リンク先にて参照下さい。
[サイト名]厚生労働省・労災保険給付の概要
(リンク先を左クリックにて、別画面で表示します。)

 
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