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交通事故における損益相殺

交通事故における損益相殺に関して、以下項目を解説しています。
・損益相殺とは?
・損益相殺の対象となる利益
・損益相殺の対象とならない利益

損益相殺とは?

不法行為、又は、債務不履行による損害賠償額算定において、被害者、又は、債権者が損害を被った反面、その不法行為、又は、債務不履行によって利益を得ている場合には、その利益の額を損害賠償額から差し引くことです。
交通事故における損益相殺としては、「損害賠償額算定基準」(赤い本)では、以下のように説明されています。
『被害者またはその相続人が事故に起因して何らかの利益を得た場合、当該利益が損害の填補であることが明らかであるときは、損害賠償額から控除する場合がある。』

損益相殺の対象となる利益

損益相殺の対象となる利益には、概ね以下のものがあります。
【受領済の自賠責保険金等】
・自賠責保険
・政府保障事業(ひき逃げ・無保険車事故の救済)
【受領済の各種社会保険給付】
・遺族厚生年金、障害厚生年金
・遺族基礎年金、障害基礎年金
・労災保険
・健康保険・国民健康保険
【任意保険】
・被害者が加入する任意保険(自動車保険)の人身傷害保険
・被害者が加入する任意保険(所得補償保険)の保険金

損益相殺の対象とならない利益

損益相殺の対象とならない利益には、概ね以下のものがあります。
・生命保険金
・社会儀礼上相当額の香典・見舞金
・介護費用の公的扶助
備考)
ここでは、代表的なもののみ記載しましたが、詳細については、「損害賠償額算定基準」(赤い本)に記載されています。

 
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