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知らないと損する3つの基準

知らないと損する3つの基準に関して、以下項目を解説しています。
・損害賠償額の算定の目安となる支払基準
・各基準の解説
・各基準の相違

損害賠償額の算定の目安となる支払基準

日々発生する交通事故に対するトラブルを迅速に、かつ、公平に処理するために、定形化された基準を用いて支払額が算出されています。
そして、その支払基準となるものとして、以下3つの基準があります。
・自賠責保険基準
・任意保険基準
・裁判基準
備考)
物損事故の場合は、自賠責保険は対象外です。

各基準の解説

上記3つの基準に対して、それぞれ以下解説します。

自賠責保険基準

自賠責保険の保険金の支払基準です。
支払基準は、”自動車損害賠償保障法(略称:自賠法)”及びその関係法令の定めによります。
自賠責保険は、人損事故の加害者に損害賠償金の支払能力がない場合でも、被害者に対して必要最小限の補償が得られるよう法律で加入が義務付けられています。

任意保険基準

保険の自由化前は、損害保険会社は大蔵大臣の認可を受け、統一した保険料率と対人賠償保険支払基準で運営していましたが、保険の自由化後は、自由な保険料率と対人賠償保険支払基準が導入されました。
しかし、保険の自由化後も、破棄されたはずの対人賠償保険支払基準が、各保険会社の支払基準として運用されているようです。
【対人賠償保険の場合】
被害者に生じた法律上の損害賠償額の支払いをすることとなっていますが、上記の通り保険の自由化前の基準に基づき算出している保険会社が一般的なようです。
ただし、加害者の保険契約が無制限でない場合は、その限度額までの支払いとなります。
【対物賠償保険の場合】
対人賠償保険と同様に、被害者に生じた法律上の損害賠償額の支払いをすることとなっています。
車両の修理費等については、以下項目「裁判基準」と概ね同じですが、各保険会社の特約により、保険会社の補償の方が手厚い場合もあります。
【人身傷害保険や車両保険など、ご自身が加入する任意保険】
上記の対人賠償保険及び対物賠償保険は、”損害賠償責任”を補償しますが、ご自身が加入する保険は、”契約責任”に基づく補償のため、当該保険会社の約款の支払基準によって支払われます。
よって、以下項目「裁判基準」の適用はありません。

裁判基準

民事交通事故訴訟に迅速に対応するため、損害額の定量化をした基準です。
判例や物価変動などの経済的要因を考慮に入れられた基準で、”法律上の損害賠償額”の算定基準と言えるものです。
民法では、第709条(不法行為による損害賠償)にて、損害賠償責任のみが規定されており、具体的な損害賠償額の算出方法については、その規定がありません。
よって、過去の裁判例が蓄積された”裁判基準”が、”法律上の損害賠償額”の相場となります。
”裁判基準”は、以下の書籍に記載されています。
【損害賠償額算定基準(赤い本)】
発行元:日弁連交通事故相談センター東京支部
東京地裁の実務に基づき、賠償額の基準を示し、参考になる判例が記載されています。
【交通事故損害額算定基準(青本)】
発行元:日弁連交通事故相談センター
算定基準とその解説を中心に、全国の参考となる裁判例が記載されています。
上記の(赤い本)と比べ、全国対応のため、慰謝料等の相場に幅があります。
よって、当事務所では、(赤い本)の算定基準により損害賠償額を算定しています。

各基準の相違

被害者の過失割合、人身事故、物損事故などの違いにより一概には言えませんが、補償される金額は、概ね以下の関係にあります。
【裁判基準】>【任意保険基準】>【自賠責保険基準】
特に、”裁判基準”とその他の基準では、”慰謝料”の金額が大きく異なります。

 
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