Home
当行政書士事務所における交通事故業務全般に関して、
以下項目を解説しています。
・交通事故相談、又は、ご依頼方法
・当行政書士事務所 取扱業務一覧
・当行政書士事務所にて取扱いできない業務
【左記メニューの解説】
左記メニューでは、交通事故のトラブル解決に必要な基礎知識を解説していますので、ご活用下さい。
交通事故相談、又は、ご依頼方法
電話、又は、お問い合わせフォームにて受付けています。
問合せ先は、左記メニュー「事務所アクセス」−「お問合せ」を参照下さい。
【相談・質問の場合】
相談・質問は無料です。
以下一覧表に記載されている業務が有料ですが、任意保険に加入している場合は、”法律相談費用特約”の利用をご検討下さい。
この特約のみ使用する場合は、任意保険の等級はダウンしないため、保険を使わない場合や保険会社が示談代行できない場合など有用です。
特約の詳細については、左記メニュー「任意保険の基礎知識」−「法律相談費用特約」を参照下さい。
当行政書士事務所 取扱業務一覧
取扱業務一覧表
取扱業務 | 参照メニュー/備考 |
示談書の作成 | 上記メニュー「交通事故の示談書」 |
公正証書作成手続の代行 | 同上 |
通知書の作成 | 同上 |
内容証明の作成 | 左記メニュー「他取扱業務」 |
事故発生状況報告書の 作成 |
上記メニュー「過失割合の算定」 /自賠責保険請求の添付資料 |
事故現場の調査 | 上記メニュー「過失割合の算定」 |
過失割合所見書の作成 | 同上 |
損害賠償額算定書の作成 | 上記メニュー「損害賠償額の算定」 |
任意保険の 提示額チェック《※1》 |
同上 |
自賠責保険請求手続 | 上記メニュー「自賠責保険請求」 |
自賠責保険の異議申立 (後遺障害認定は除く) |
同上 |
政府保障事業への 請求手続 |
左記メニュー「交通事故にあったときには」 /ひき逃げ・無保険車事故の救済 |
裁判外紛争解決手続の サポート《※2》 |
上記メニュー「交通事故の示談書」 |
《※1》
”任意保険の提示額チェック”は、裁判基準による損害賠償額を算定する必要があるため、”損害賠償額算定書の作成”をご依頼下さい。
《※2》
”裁判外紛争解決手続”には、以下のセンターが利用できます。
・公益財団法人 日弁連交通事故相談センター
・公益財団法人 交通事故紛争処理センター
・一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(任意保険が対象)
・一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構(自賠責保険が対象)
備考)
”過失割合の算定”及び”損害賠償額の算定”、又は、”自賠責保険請求”をご依頼頂ければ、上記センターに必要な資料は概ねそろうため、各センターに提出する申請書等はご依頼者にてご記入下さい。
当行政書士事務所にて取扱いできない業務
行政書士は、行政書士法の規定により、権利義務、又は、事実証明に関する書類を作成することを業としていますが、ご依頼者の代理人として相手方と示談交渉や仲裁などを行う行為は”非弁行為”として弁護士法により禁止されています。
また、以下の業務については、現在取り扱っておりません事ご了承下さい。
交通事故鑑定
”交通事故鑑定”とは、現場捜査や実況見分(現場検証)などの情報をもとに、交通事故を再現・検証し、事故原因の分析・解析を行います。
鑑定方法として、実験検証・写真の画像解析・PCシュミレーションなどがありますが、専用の設備や機材が必要なため、専門の調査会社にご依頼ください。
後遺障害認定の異議申立
入院、又は、通院による治療が一通り完了しても、事故前の状態に戻らない場合は、後遺障害の認定を受けますが、この認定は各保険ごとに以下の申請先があります。
・自賠責保険:加害者が加入している保険会社
・労災保険:労働基準監督署
・傷害年金:年金事務所
後遺障害認定の異議申立については、医学的知識が必要なため、当事務所では現在取り扱っておりません。また、労災保険及び傷害年金は、社会保険労務士の職域のため、行政書士では取扱いができません。